京都府最低賃金については、令和4年10月9日から時間額968円が適用されますので、お知らせします。(京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、セーフティーネットとして、京都府内の全ての使用者及び労働者に適用されます。)
なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で、特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、京都労働局HPを御確認ください。
〇詳しい内容は,以下のURLから京都労働局のHPで御確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html
別添資料