国では,新型コロナウイルスの影響で,事業主の指示により休業した企業の労働者のうち,休業中に休業手当を受けられなかった方に対して,当該労働者の申請により,休業支援金・給付金を支給しています。本制度は,パートやアルバイトを含むシフト制の労働者など幅広い方々を対象としています。
この度,本制度の対象期間・申請期限が延長されるとともに,新たに大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となりましたので,お知らせします。
≪変更点≫
【対象期間・申請期限の延長】
〇対象となる休業期間の終期
・延長前:令和3年2月28日
・延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
〇令和3年1月以降の休業期間の申請期限
・延長前:令和3年5月31日
・延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3箇月後
〇令和2年4月~9月の休業期間の申請期限
・延長前:令和3年1月31日
・延長後:令和3年3月31日
【対象の追加】
これまでは中小企業に雇用される労働者が対象でしたが,大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって,事業主が休業させ,休業手当を受け取っていない方も新たに対象となりました。
なお,対象期間等は,中小企業に雇用される労働者と異なりますので,詳細は,厚生労働省HPを御確認ください。
(※)労働契約上,労働日が明確でない方(シフト制,日々雇用,登録型派遣)
≪問い合わせ≫
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120‐221-276 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
≪詳細は,下記URLから≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html