京都府最低賃金については,令和3年10月1日から時間額937円が適用されますので,お知らせします。(京都府最低賃金(地域別最低賃金)は,セーフティーネットとして,京都府内全ての使用者及び労働者に適用されます。)
なお,特定の産業については,京都府最低賃金より高い金額で,特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので,京都労働局HPを御確認ください。
〇詳しい内容は,以下のURLから京都労働局のHPで御確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html